【空き家】と【指定空き家】の違い。
こんにちは!
HandsFactoryの建築知識・雑学猛勉強中のアベタケです。
皆さんは「空き家」と「指定空き家」と言う言葉は聞いた事はありますか?
普段の生活では空き家と言う言葉はよく耳にしたり、使った事もあると思いますが、
指定空き家っと言う言葉は聞いた事ない方も多いかと思います。
「あの家はずっと空き家のままで雰囲気があまり良くないな」
「あの空き家は状態も良いし、いい物件だな」
みたいな会話をした事や、聞いた事はありませんか?
そこで重要になる事が、「空き家」と「指定空き家」です。
今回は「空き家」と「指定空き家」についてお話したいと思います。
◆空家の定義とは
空家の定義は「空き家」と「指定空き家」2通りあります。
・空き家
1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義されています。
・指定空き家
今のまま放置すれば倒壊等の危険性があるもの、衛生上有害なもの、
景観を損なっているもの、放置することが不適切である状態のものは、「特定空き家」に該当します。
◆指定空き家に指定されるとどうなるの?
空き家調査が行われて、指定空き家になってしまった場合は、
1. 助言や指導
2. 勧告
3. 命令(命令違反をしてしまうと最大で50万円以下の罰金となります)
4. 行政代執行
その他にも、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地状態と同等の6倍となってしまう恐れがあります。
◆指定解除は出来るの?
指定空き家の解除は出来ます。
指定される原因となった不適切な箇所を改修工事すれば、特定空き家から解除されます。
◆指定空き家の判断基準
指定空き家と認定される4つの判断基準があり、簡単にご説明したいと思います。
1. 倒壊または、飛散の可能性が高い建物。
・著しく傾きがあるもの。
・基礎や柱などの変形・破損・腐敗で構造耐震の主になる箇所の損傷。
・屋外階段・バルコニー・門・塀の腐食や破損・脱落や傾斜が発生している。
建物が破壊する・屋根や外壁が落ちたり飛散する可能性がある建物は判断基準の一つとなります。
2. 衛生上有害となる可能性のある建物
・アスベストが飛散する可能性が高い。
・汚物や異臭により地域住民の生活に悪影響を及ぼしている。
・ゴミの放置や不法投棄によって発生する異臭・害虫や害獣の発生により、地域住民の生活に悪影響を及ぼしている。
ゴミの放置や不法投棄によって、衛生上有害となる恐れがある建物も判断基準です。
3. 景観を損なっている建物
・屋根や外壁が傷み汚れたままで、景観計画や都市計画で決められている内容に反している建物。
・窓ガラスがたくさん割れたまま・ゴミが散乱したまま放置されている。
・樹木が建物の全体を覆うまで生い茂っている。
定められた景観計画に著しく反していて、周りの景観に合っていない状態は判断基準となります。
4. 生活環境を守るために放置出来ないと判断された建物
・樹木が原因で歩行者の妨げになっている・近隣住宅や道路に枝などが大量に飛散している
・管理が適していないため、ガラスが割れて、不審者が侵入できる状態や近隣住宅や道路に砂利などが大量に飛散している
・動物の汚物・音・羽毛が発生していたり、害虫や害獣の発生で、周辺の家に侵入して地域住民に悪影響を及ぼす可能性がある
以上の事などが判断基準になっています。
いずれかに該当したからと言っても「指定空き家」に認定されるはけではなく、
通行人や周りの建物に悪影響を及ぼす恐れがあるか?
悪影響を及ぼすと判断した場合は影響の程度と切迫感の度合いによって判断されます。
まとめてすべてを修繕しようとしても金額も大きくなってしまう為、該当している1つ1つを直していく事が大切です。
譲り受けた住宅をお持ちになっていて、賃貸にしていない建物がありましたら、判断基準の内容をご確認をよろしくお願い致します。
空き家があるけど有効な使い方が分からない方、何から始めたらいいのか分からない方は、
HandsFactoryにお気軽にご相談ください。