News&Blogお知らせ・ブログ

HOME > Blog > 住宅ローン減税で間違いが起きやすいポイント!!
AllNewsBlog
Archive 
Blog
2018.12.14

住宅ローン減税で間違いが起きやすいポイント!!

こんにちは!
HandsFactoryの建築知識・雑学猛勉強中のアベタケです。

皆さん住宅ローン減税って聞いたり調べたりして分かりづらいなっと思った事はありませんか?
聞きなれない言葉だし、難しく書いてある所もありますよね。
そこで今回は、分かりやすく住宅ローン減税についてと間違いが起きやすいポイントをお話したいと思います。

■住宅ローン減税とは
年末の住宅ローン残高に応じて一定額(控除率1%)が先に所得税として支払ったものから確定申告で還付してもらえる制度の事で、
例えば、年末のローン残高が2000万円の場合は「2000×1%」=20万円が戻ってきます。
※各年最大40万円、10年間で最大400万円が所得税から戻ってくることになりますが、
これは最大の金額でご自身が納めた金額以上は戻ってきません。

■住宅ローン減税が適応される条件
新築・中古共通条件
・床面積が50平米以上であること(たたみ27畳くらい)
・自ら居住すること
・完成から6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住すること
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・控除を受ける年の年収が3,000万円以下であること

一言でまとめると、たたみ27畳以上のお家で別荘とかではなく、ご自身の住居として
完成から6ヶ月以内住み12月31日まで継続してくださいね!っと言う事です。

これとは別に中古住宅には特有条件があり、中古住宅の場合は以下の2つのうち、いずれかの条件を満たす必要があります。
(条件1)構造による耐久年数の制限
・耐火建築物(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造など)の場合:25年以内に建築された住宅であること
・耐火建築物以外(木造建築など)の場合:20年以内に建築された住宅であること

(条件2)一定の耐震基準をクリアしていること(以下のうち、いずれかを満たす必要があります)
・耐震基準適合証明書を取得する
・住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する
・既存住宅売買瑕疵保険に加入する

中古住宅であっても、築年数が20年、もしくは25年以内であれば、それだけで制度上問題なく適用を受けることができますが、
これだけを見ると築年数が20年以内か25年以内ではないと出来ないように見えてしまいますが、ここが間違いやすいポイントです。
実際には条件はありますが受ける事ができます。

■間違いやすいポイント
築年数が20年、もしくは25年以上でも、一定の耐震性を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。
具体的には、上記の(条件2)にあげた通り、
「耐震基準適合証明書」の取得
「既存住宅性能評価書」の取得
「既存住宅売買瑕疵保険」加入
3つの内どれか1つでも出来れば、築年数が20年もしくは、25年を過ぎていても住宅ローン減税が受けれる対象になります。
※共通条件は満たしていないと適応外となります。

ご自身で調べた方は勘違いしている方もいるかもしれません。
もしも、ご自身で調べて住宅ローン減税が受けれないっと思っていた方などは参考にしてもらえれば幸いです!

今回の消費税10%の引き上げに伴い、住宅ローンなどの税制改正が行われる予定で、
対象年数を今までが10年だった所を13年に延長予定で話が進んでおり、
延長した3年間は建物購入価格の2%の範囲で減税されるという話も出ていますので、消費税増税で住宅購入はマイナスの事ばかりではありませんね。

今後の資金計画やプランニングを無料でお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
▼HandsFactory お問い合わせ
https://hands-factory.co.jp/contact/

一覧へ戻る